【一般社団法人 全国膠原病友の会 定款】
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人全国膠原病友の会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。これを変更する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、膠原病に関する正しい知識を高め、明るい療養生活を送れるよう会員相互の親睦を図るとともに、膠原病の原因究明と治療法の確立ならびに社会的対策の促進を目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 膠原病に関する正しい知識を高めるための啓発、広報に関する事業
二 膠原病を有する者が明るく希望の持てる療養生活を送れるように会員相互の親睦と交流を深める事業
三 膠原病の原因究明と治療法の確立ならびに社会的支援システムの樹立を要請する事業
四 膠原病を有する者に対する療養相談に関する事業
五 膠原病に関する調査及び研究
六 内外の関連団体との連携及び交流
七 その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員及び会員
(種別)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
一 正会員 この法人の目的に賛同して入会した、概ね都道府県を地域単位とし、膠原病患者及びその家族を主たる構成員とする団体
二 賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業に賛助する個人または団体
三 購読会員 この法人の目的に賛同し、機関誌の購読を主にする者
(社員の資格の取得)
第6条 この法人の社員になろうとする者は、理事会が別に定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 購読会員は、社員総会において別に定める購読会費を納入しなければならない。
(任意退社)
第8条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第9条 社員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき
二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
三 その他の除名すべき正当な事由があるとき
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 第7条の会費の納入が、継続して社員総会が別に定める期間以上なされなかったとき
二 総社員が同意したとき
三 当該社員が解散したとき
(社員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 社員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、その理由の如何を問わず、これを返還しない。
第4章 社員総会
(種類)
第12条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第13条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
一 社員の除名
二 理事及び監事の選任又は解任
三 理事及び監事の報酬等の額
四 各事業年度の決算の承認
五 定款の変更
六 解散及び残余財産の処分
七 理事会において社員総会に付議した事項
八 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集の請求をすることができる。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 社員の除名
二 監事の解任
三 定款の変更
四 解散
五 その他法令で定められた事項
(代理)
第20条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
(議決、報告の省略)
第21条 理事又は社員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、これに記名押印しなければならない。
第5章 役員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
一 理事 3名以上9名以内
二 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち副代表理事及び常務理事を置く。
4 第3項の副代表理事及び常務理事を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(取引の制限)
第30条 理事が、次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
一 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
二 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
三 この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除)
第31条 この法人は、理事及び監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問)
第32条 この法人に若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦を得て代表理事が委嘱する。
3 顧問は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、意見を述べることができる。
4 顧問の任期は2年とし、再任は妨げない。
5 顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第6章 理事会
(構成)
第33条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
一 この法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額な借財
三 重要な使用人の選任及び解任
四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の準備
六 第31条の責任の免除
(種類及び開催)
第35条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度年4回以上開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
一 代表理事が必要と認めたとき
二 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき
三 監事から代表理事に招集の請求があったとき、又は監事が招集をしたとき
(招集)
第36条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第37条 理事会の議長は、代表理事又は代表理事が指名する者がこれに当たる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席して、その出席理事の過半数をもって行う。
2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人が、これに記名押印しなければならない。
第7章 事務局
(事務局)
第40条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び職員を置く。
3 事務局長は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 職員は、代表理事が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議により別に定める。
(備置き帳簿及び書類)
第41条 事務所には、法令に定めるところにより次の帳簿及び書類を備えて置かなければならない。
一 定款
二 社員名簿
三 理事及び監事の名簿
四 登記に関する書類
五 定款に定める機関の議事に関する書類
六 財産目録
七 役員等の報酬規程
八 事業計画書及び収支予算書
九 事業報告書及び貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
十 監査報告書
十一 その他、法令で定める帳簿及び書類
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 事業報告の附属明細書
三 貸借対照表
四 損益計算書(正味財産増減計算書)
五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
一 監査報告
二 会計監査報告
(剰余金の分配の禁止)
第45条 この法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解散)
第47条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第48条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告)
第49条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。
第11章 附則
(委任)
第50条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(特別の利益の禁止)
第51条 この法人は、この法人に財産の贈与もしくは遺贈する者、この法人の役員もしくは社員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
(最初の事業年度)
第52条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人成立の日から平成26年3月31日までとする。
(設立時社員の氏名及び住所)
第53条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。(省略)
(法令の準拠)
第54条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。